2020年9月10日、認定済み製品認証機関登録簿の形成と管理手順を承認する政府命令のパブリックコメント手続きが開始された。パブリックコメント手続きは15日間続けられる予定である。
登録簿の形成と管理に関していえば、認証機関に限ったことではなく、以下の登録簿が該当する。
- 試験ラボラトリーと品質マネジメントシステム認証機関
- 認定エキスパート
- テクニカルエキスパート
- 製品適合証明書
- 品質マネジメントシステム適合証明書
認定事案の形成、管理及び保管手順、登録簿に記載される情報を提供する手順、製品適合証明書、品質マネジメントシステム証明書、認定者やその活動内容の提供方法も承認される。
重要なポイントとして、登録簿に記入されるそれぞれの認証機関に対して次のような電子記録が記入されることである。
- 認証機関の登録番号、認定証発行日とその有効期限
- 認定範囲
- 法人に関する情報(名称、住所、税務情報など)
- 製品認証機関に関する情報(自主認証システムに関する情報を含む)
- 認証機関の現在のステイタス、モニタリング結果(初期認定に関する情報、認定分野の拡大、監査の経過など)
- 認定証の再発行に関する情報
- 現在の活動に関する情報(証明書発行数、監査実施数、取り消された証明書の数、認証エキスパートの在籍数)など
情報ソース:弊所パートナー企業<NOVOTEST>公式サイトより