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爆発性物質に対する技術規則から表示に関する規定が一部削除

2020年12月31日、TR CU 028/2012「爆発性物質及びそれをもとに作られた製品の安全性について」を採択した2012年7月20日付関税同盟委員会理事会決議No.57への変更を承認している2020年12月23日付ユーラシア経済委員会理事会決議NO.123が公示された。

この改定は、爆発性物質のマイクロメディアや表示に関する個別規定を削除するために行われ、このような概念がTR CU 028/2012の規定(第2条第7段落及び第8段落)から 削除される。

規則の第4条からも同様に、爆発物質の表示目的及び表示に関する補足的要求事項に触れている第1項及び第2項が削除される。例えば、保証された保管期限中に爆発性物質及びそれをもとに作られた製品の取り扱い過程で生じる作用の影響を受けたときも用途の有効性を確保することに関する要求事項に関するものなどである。

2020年12月23日付ユーラシア経済委員会理事会決議NO.123は、2021年1月30日から施行し、2021年1月1日から発生した法律関係に及ぶ。

規則の第4条の第1項の削除された規定は、2021年1月1日から適用され始めることは特記すべきことである。

改定が施行されたのち、第4条は、爆発性物質及びそれをもとに作られた製品の表示に必ず記載しなければならない以下の要求事項を含むことになる。

  • 名称(記号)
  • 製造者(供給者、輸入者)の名称及び住所
  • TR CU 028/2012の付属書No.1-3に従った分類記号
  • 機械的強度に関する輸送容器の適合記号
  • 保証保管期限
  • 製品適合評価の情報
  • それに沿って生産されたGOSTやTU番号(適用した場合)

表示は、製品の保証保管期間中に保持されるように施されなければならないため、温度や湿度、光などの様々な外的作用に対して耐性を有していなければならない。それに加え、明確で読みやすいものでなければならない。 .

情報ソース:弊所パートナー企業<NOVOTEST>ニュースより

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