TR EAEU 048/2019「電力消費装置のエネルギー効率に対する要求事項について」

TR EAEU 048/2019「電力消費装置のエネルギー効率に対する要求事項について」

施行日

2022年9月1日

適用対象

  1. 冷蔵機器
  2. 非同期電動機
  3. テレビ
  4. スリープモードと電源オフモードのある家庭用及びオフィス用電気設備
  5. 家庭用洗濯機
  6. 家庭用食器洗浄機
  7. セットトップボックス
  8. 電球
  9. 外部電源
  10. 循環ポンプ
  11. 電気駆動付きファン
  12. 組込み式始動制御装置なしの蛍光灯、高圧ディスチャージランプ、これらのランプのための始動制御装置と電灯
  13. ディレクショナルライト、発光ダイオード、それらと関連する設備
  14. ドラム式洗濯機
  15. 掃除機
  16. コンピューター、サーバ
  17. 水用ポンプ
  18. エアコンディショナー、室内用扇風機

適用対象の詳細は、それぞれ該当する付属書において明確にされているため、上記品目に該当していても適用対象から外れる可能性があります。

適用対象外

上記適用対象製品の一覧に全く該当しない製品に関しては、TR EAEU 048は適用されません。

上記適用対象製品の一覧に該当する(またはその可能性がある)場合、該当する付属書を確認する必要があります。

TR EAEU 048/2019が適用される場合

上記8,12,13,16の製品に対しては適合証明書の取得、それ以外の製品に対しては適合宣言書の作成&登録が必要です。

要求事項

規則の付属書において、製品ごとに個別にエネルギー効率に対する要求事項、エネルギー効率指標を特定するための試験の内容や、エネルギー効率を求める公式が定められています。

導き出されたエネルギー効率に応じてA+++からDまでのランクを表示することになりますが、そのラベルの様式は2022年3月までにユーラシア経済委員会理事会が定めることとされています。

また、エネルギー効率に関する情報を記載したテクニカルシートも製品に添付する必要があり、そこに記載する事項も規定があります。

過去の改定

当初2021年9月1日施行の予定でしたが、2021年1月29日の理事会決議No.6によって1年延期されました。

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