TR CU 010/2011「機械及び設備の安全について」

TR CU 010/2011「機械及び設備の安全について」

施行日

2013年2月15日

適用対象

  1. 家庭用木材加工盤
  2. 雪上車、湿地用前輪駆動車。およびそれらに接続されるトレーラー
  3. 自動車・トレーラー用ガレージ設備
  4. 農業機械
  5. 庭園・菜園・林業用機械。電気式のものを含む
  6. 畜産・養禽・飼料生産用の機械
  7. 動力工具。電動式のものを含む
  8. 木材調達・木材貯蔵・木材浮送用機械
  9. 小売業・外食産業用の加工機械
  10. 剝土・採掘作業、採掘場補強のための設備
  11. 採掘場掘削設備
  12. 坑内昇降設備・坑道輸送機器
  13. 発破孔・ボーリング孔掘削用設備
  14. 換気設備・粉じん抑制設備
  15. 荷役輸送設備、荷役クレーン
  16. タービン・ガスタービン装置。
  17. 換気・送風機械
  18. 砕鉱機、砕石機
  19. ディーゼル発電機
  20. 荷役作業のための付属設備
  21. コンベアー
  22. 電気ワイヤー・チェーン式複滑車
  23. 産業用無軌道車両
  24. 化学装置、石油ガス加工装置
  25. ポリマー材料加工装置
  26. ポンプ設備
  27. 低温装置、コンプレッサー装置、冷蔵設備、自励装置、ガス洗浄装置
  28. 金属および金属製品の火炎処理用設備
  29. ガス洗浄設備、粉じん分離設備
  30. パルプ・紙設備
  31. 製紙用設備
  32. 油田設備、鉱山設備
  33. 機械装置の塗装用設備
  34. 液化アンモニア設備
  35. 飲料水精製・浄化設備
  36. 金属加工盤
  37. プレス機
  38. 木材加工設備(家庭用木材加工盤を除く)
  39. 鋳造設備
  40. 溶接設備
  41. 産業用トラクター
  42. オートローダ
  43. 自転車(子供用のものを除く)
  44. 掘削工事、開墾工事、土砂採取場開発及び採取作業用機械
  45. 道路舗装用建設機械、建設用混合物製造設備
  46. 建設設備・機械
  47. 建築資材生産設備
  48. 木材調達・木材貯蔵・木材浮送用機械(チェーンソー、パワーソー除く)
  49. 泥炭採掘設備
  50. クリーニング業用設備
  51. 衣類・日用品のドライクリーニング、染色用設備
  52. 公共サービス用設備
  53. 産業用ファン
  54. 産業用空調設備
  55. 暖房・冷房設備
  56. 林業用加工設備
  57. 繊維産業用加工設備
  58. 化学繊維・ガラス繊維・アスベスト加工用設備
  59. 食品産業、食肉産業、水産産業用加工設備
  60. 穀物、混合飼料、大穀物倉庫産業用設備
  61. 小売業、外食産業用加工設備
  62. 印刷設備
  63. ガラス・陶器産業用加工設備
  64. 液体および固形燃料で作動する暖房ボイラー
  65. 産業企業での生産過程で使用される設備に組み込まれるガスバーナー、コンビネーションバーナー(バーナーブロックを除く)、液体燃料バーナー
  66. 液体および固形燃料で作動する給湯・暖房装置
  67. フライス盤
  68. カッター盤
  69. 丸鋸盤
  70. 1000Vまでの電気装置での作業のための絶縁ハンドル付取付・組付け工具
  71. アーバタイプフライス
  72. 天然・人工ダイヤモンド製工具
  73. 窒化ホウ素ベースの超硬合成材料でできた工具
  74. 産業用管継手
  75. 研磨工具、研磨材料

適用対象外

  1. 通信網の機能の一体性及び安定性の保証及び無線周波数スペクトルの使用と関連した機械及び(又は)設備。
  2. 医療目的で適用され、患者と直接的に接触して使用される機械及び(又は)設備(X線装置、診断装置、治療用装置、整形外科用機器、歯科用機器、外科用機器)。
  3. 原子力エネルギーの使用分野で適用されるために特別に設計された機械及び(又は)設備。原子力使用分野で適用される汎用産業目的の機械及び(又は)設備に対しては、本技術規則の効力は、核安全及び放射能安全保障に関する要求事項に矛盾しない部分において及ぶ。
  4. 車両。ただし、車両に設置される機械及び(又は)設備は除く。
  5. 海上輸送機器、河上輸送機器(船舶及び船艇類、その上で使用される機械及び(又は)設備を含む)。
  6. 航空機及び宇宙船。
  7. 鉄道車両及び鉄道輸送、地下鉄で適用されるために特別に設計された技術装置。
  8. 娯楽設備。
  9. 武器及び軍用機器。
  10. 身体障害者によって使用される機械及び(又は)設備。
  11. 農業・林業用トラクター、トレーラー。機械及び(又は)設備に設置されるものを除く。

TR CU 010/2011が適用される場合

適用対象製品1から15に関しては適合証明書の取得、16から75に関しては適合宣言書の作成が必要です。

要求事項

  • 製品開発時に、機械・設備の許容リスクが定められ、安全性が以下のパラメータにおいて保証されなければならない。十分な検証に基づくリスク評価が行われているか。
  • リスク評価を裏付ける試験が行われ、正確なデータが取得されているか。
  • 適切な材料・素材が使用されているか適切な設計寿命、廃棄限界、点検期間、修理期間が制定されているか。
  • 用途に沿わない使用をした場合のリスク評価が行われているか。
  • 使用制限が定められているか。製品付随書類に関する要求事項
  • 整合規格に沿ったテクニカルファイル・OMの作成必須。
  • ラベル・銘板に対する要求事項。
  • 最低記載情報、記載言語の規定有。

 安全要求事項は、技術規則と同時に採択された整合規格リストに細かく規定されているため、設計開発段階で製品に該当する規格を特定し、自主的に規格を適用するとのちの認証作業がスムーズです(規格を適用していないからと言って証明書が取得できないわけではありません)。整合規格リストに掲載されている規格の大半がIEC、ISO、ENベースですが、独自要件が付与されている場合もあります。

過去の改定情報

規則本文は1度、規格リストは2回改定されています。規格リストの最新版は2021年3月に採択されたものです(施行は半年後)。

改定動向

2021年4月、新たに改定案が公開されました。

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