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EAEU技術規則の要求事項への適合宣言書登録手順の改定計画

2021年7月21日、ユーラシア経済連合技術規則の要求事項への製品の適合宣言書の登録、停止、処分の取り消し、取り消し処分手順を承認している2018年3月20日付ユーラシア経済委員会協議会決議No.41への改定案のパブリックコメント手続きが開始され、2021年8月31日まで行われる。以下のような改定が提案されている。

登録のための適合宣言書の提出方法

新しい改定案は、登録のために適合宣言書を認証機関に提出する方法の拡大について言及している。規則の第4項において、適合宣言書、その添付書類、紙媒体での文書の形での情報を申請者が直接又は配達サービスによって提出することができるようになる。

適合宣言書登録に関する業務提供期間

適合宣言書登録に関する業務提供期間に関する重要な変更がある。規則の第8項で、適合宣言書登録に関する認証機関の決定採択期間、並びに登録拒否決定採択期間を適合宣言書受領の日から5営業日から3営業日に短縮することが計画されている。

登録拒否をする場合、認証機関は、従前どおり決定の理由を明記しなければならない。

簡易手順での適合宣言書の登録

審議中の改定案において、書面の再提出をすることなく、簡易手続きで適合宣言書を作成する可能性についての拡大が検討されている。規則の第15項では、製造者及び/又は申請者の名称変更などが加えられる。この場合、名称変更を証明する文書、法的な譲渡関係を証明する文書の提出が必須になる。(要求事項は、第15.1項として導入)

また、適合宣言書とその付属書の交換が要求されず、申請者の裁量にゆだねられるケースの拡大も計画されている。このようなケースとしては、申請者企業の代表の職位、氏名の変更、適合宣言書の作成権限を加盟国法令によって委任された申請者企業の交替などがあげられる。

改定においては、申請者と簡易手順で適合宣言書を登録した認証機関への責任配分が言及されている。(規則第15.2項として導入)

改定版の施行日

TR EEUの基準への適合宣言書登録手順の改定版は、改定決議の公示日から180日経過後に施行される。

情報ソース:弊所パートナー企業<NOVOTEST>ニュースよりПодробнее на:

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