施行日
2021年1月9日
アルコール製品の定義
エチルアルコールを使用せず、又は使用して製造され、食品原料、及び(又は)アルコール含有食品から生産され、容積比で0,5パーセントを超えるエチルアルコールを含む食品。ただし本技術規則付属書No.1によって規定された製品を除く。アルコール製品は、エチルアルコール、ハードリカー、低アルコール飲料、ブドウ酒醸造製品、蒸留酒、ビール醸造製品、はちみつ酒醸造製品、アルコール含有食品に分類される。
適用対象
・アルコール製品
・アルコール製品の生産、保管、運搬(輸送)、販売及び廃棄過程
TR EAEU 047/2018が適用されない製品
- 加盟国家領土を一時通過するアルコール製品
- 加盟国家領土において販売する目的なく個人消費のために自然人によって生産されるアルコール製品
- 加盟国家領土外へ対外貿易契約によって輸出されるアルコール製品
- 付属書No.1の一覧に従ったエチルアルコールを含む製品(以下、付属書No.1一覧列挙)
- 糖菓子類
- 焼き菓子類
- ノンアルコール/発酵飲料
- クワス
- 発酵乳製品
- 冷薫ソーセージ、セミドライソーセージ
- エチルアルコールの容積比が0,5%を超えないビール及びビール風味飲料
- ブドウ搾汁、濃縮ブドウ搾汁、濃縮果実搾汁、濃縮精留ブドウ搾汁、絞り蜜、果実搾汁
- 天然の芳香を形成する果物又は野菜中の物質で、濃縮されているものを含み、溶液として食用エチルアルコールを使用せずに得られたもの
TR CU 047/2018に該当する場合、取得が必要な証明書
TR CU 047/2018の適用対象となっている製品に対しては、適合宣言書の作成・登録が必要です。
新種のアルコール製品については、国家登録証明書の取得が必要になります。
要求事項
- アルコール製品に対する要求事項アルコール製品の種類毎に衛生要求事項、使用原料に対する要求事項、使用可能添加物などが規定されている。
- 流通しているアルコール製品のトレーサビリティの確保
- 使用規格、仕様書等に記載のない成分の禁止
- 使用規格、仕様書等で許容されていない場合、ブドウの種類の交換や混合の禁止
- 非食品原料のエチルアルコールの添加禁止
- パッケージ、表示(必要記載事項)に対する要求事項の規定あり
規則の特徴
- アルコール製品の安全性に関する適合宣言書は、認定試験ラボを利用したスキーム(3d)でしか取得できません。サンプル試験必須です。サンプル試験を行う場合、試験実施期間やレポート作成期間など、通常の適合宣言書よりも取得に時間がかかります。余裕をもって手続きをしてください。
- 適合宣言書の有効期限は、他の規則に基づく宣言書よりも短く、最長で3年(品質マネジメントシステムを導入している場合)、通常2年です。
- また、第三者機関(認証機関)による「認証」手続きを取ることもできます。適合宣言では不安な場合、ご検討ください。