施行日
2019年1月1日(安全要求事項の一部を除く)
適用対象
- 食品に属する個装飲料水で、連合の関税領域に向けて出荷され、消費者に向けて販売されるもので、以下を含む
- 天然ミネラルウォーター
- ブレンド(調合)された飲料水
- 加工済み飲料水
- 天然飲料水
- 乳幼児食用飲料水
- 人工的にミネラル添加された飲料水
- 個装飲料水の生産、保管、輸送、販売及び廃棄過程
適用対象外
- 加盟国領土内で天然ミネラルウォーターを含有する地質調査、地下資源の使用や保全と関連して発生したもの、及び水資源及び地下資源利用の分野で加盟国家法令によって規制されるもの
- 天然治療資源としての天然ミネラルウォーターの研究、使用、開発及び保全に関するもの。特に、加盟国家権限機関による天然ミネラルウォーターの治療及び病気予防的特性に関する鑑定書発行について
- 個装飲料水(天然ミネラルウォーターを含む)の採掘場所の名称と関連したもの
- 飲料のためではない天然ミネラルウォーター
- 緊急事態に国民を救助するために加盟国家の権限機関によって使用される飲料水
- 公共水道及び私立水道によって国民に供給される飲料水
TR EAEU 044の適用対象となった場合
乳幼児食用飲料水、治療用食卓飲料水、治療用天然ミネラルウォーターに関しては、国家登録証明書、それ以外の製品に対しては、適合宣言書の取得または作成&登録が必要です。
要求事項
- 飲料水のカテゴリー(天然ミネラルウォーター、乳幼児食用飲料水など)に応じて設定されている安全指標に適合させること。
- 個装飲料水の生産、保管、輸送、販売及び廃棄過程に応じた要求事項を満足すること。
- パッケージ、ラベルへの必要記載事項の規定あり。
過渡規定
旧制度(GOST-R等加盟国国内認証制度)の規制対象である製品については、2020年7月1日まで旧制度下の証明書があれば製品出荷が可能です。
規則の動向
新型コロナウイルスの影響を受けて、すべての移行規定の施行日が2021年末まで延長されようとしています。