法令名称
TR CU 035/2014 「たばこ製品に対する技術規則」
施行日
2016年5月15日
用語の定義
- たばこの葉及び(または)たばこのその他の部位を原料として完全に又は部分的に製造され、それを喫煙のために使用できるように加工された加工品で、消費者包装に包装されるもの
適用対象
- たばこ製品
TR CU 035/2014が適用されない製品
- 関税同盟の関税領域に、ラボラトリー、たばこ製品の製造者及び(又は)輸入者(販売者)によって持ち込まれるたばこ製品のサンプルで、品質と安全管理、国際規格に従った測定、国際比較試験実施、関税同盟技術規則の要求事項に従ったパラメータの測定、設備の校正、非悪テスト、テスティング、デザインの勉強のためのもの。
- 国際展示会や見本市にサンプルや展示品として、関税同盟の関税領域に主催者や参加者によって持ち込まれるたばこ製品のサンプル
- 対外貿易契約によって関税同盟の関税領域外へ出荷されるたばこ製品
TR CU 035/2014に該当する場合、取得が必要な証明書
EAC適合宣言書
要求事項
- 製品製造時に使用禁止成分を使用しないこと。
- ニコチンやタール含有量の規制
- 法令に基づいた試験方法によるニコチンやタールの含有量の特定
- 添付文書による製品表示の禁止
- 製品表示への記載義務事項に関する要求事項
規則の特徴
- 製品に対する警告文に関する規定があります。
- 使用禁止物質は規則の付属書に記載