施行日
2014年5月1日
適用対象製品
- 生乳―原料、脱脂乳(生及び熱処理済み)-原料、クリーム(生及び熱処理済み)-原料
- 乳製品(乳産物、合成乳産物、乳含有品、乳脂代替物を伴う乳含有品、乳加工副産物、幼齢期(0歳から3歳まで)、就学前期(3歳から6歳まで)、学齢期(6歳以上)の子供のための乳ベースの子供向け食品、調整された又は部分的に調整された哺乳期又は離乳期の調合乳(粉末状のものを含む)、調合粉酸乳、幼齢期の子供向け乳飲料(粉状のものを含む)、調理済みの乳がゆ、幼齢期の子供向け乳がゆ粉末(家庭で飲料水によって還元して調理完成するもの))
適用対象外
- 乳及び乳製品をベースにして製造された特殊栄養食において使用されるための食品
- 乳及び乳製品を使用またはそれらをベースにして製造された調理済み品、菓子、食品添加物、栄養補助食品、医薬品、動物の飼料、非食品
- 家庭及び(又は)個人所有の副次的な農園で国民の手で得られた乳及び乳製品、また、個人消費のみのためで関税同盟の関税領域に向けて出荷されるためのものではない乳及び乳製品の生産、保管、輸送及び廃棄過程
TR CU 033/2013が適用される場合
TR CU 033/2013の規制対象となっている製品は、適合宣言書の作成・登録が必要です。
新種のアルコール製品、子供向けの乳製品は、国家登録証明書の取得対象となります。