TR CU 031/2012

TR CU 031/2012

法令名称

TR CU 031/2012「農業及び林業用トラクター及びそれらに連結されるトレーラーの安全について」

施行日

2015年2月15日

用語の定義

  • トラクター - ホイール式又はクローラ式の機械車両で、2つ以上の軸を持ち、最大速度が時速6km以上、主に牽引力を利用し、農業又は林業で使用される作動機構のトーイング、プッシング、輸送、稼働のために使用されるもの。
  • トレーラー - 農業又は林業用の貨物を輸送するためにトラクターにけん引される車両。垂直負荷の一部が牽引するトラクターにかかるトレーラー(セミトレーラー)もトレーラーに分類される。

適用対象

ホイール式及びクローラ式農業用及び林業用トラクターおよびそれらに連結されるトレーラーで、最大設計速度が時速6km以上のもの。並びに安全性に影響を与えるそれらの構成部品。

適用対象の構成部品:

  1. 機械的牽引装置
  2. ガラス
  3. 反射装置
  4. 尾灯及び停止信号
  5. 方向指示器
  6. 後部ナンバープレート照明装置
  7. ロービームランプ
  8. ハイビームランプ
  9. フォグランプ
  10. リアフォグランプ
  11. リバースランプ
  12. パーキングランプ
  13. タイヤ
  14. エンジン
  15. シート
  16. スピードリミッター
  17. スピードメーター

TR CU 031/2012が適用されない製品

  • 個別の状況に応じて単品で製造されるトラクター及びトレーラー、及び個人の創造物としてのトラクター及びトレーラー
  • 本関税同盟技術規則が発効するまでに関税同盟統一関税域内に向けて出荷されたトラクター及びトレーラーで、中古品であるもの、操業中であるもの、関税同盟統一関税域内で修理中であるもの。

TR CU 031/2012に該当する場合、取得が必要な証明書

EAC適合証明書

要求事項

  • トラクター、トレーラーをT(ホイール式トラクター),C(クローラ式トラクター),R(トレーラー)のカテゴリーに分類後、それぞれのカテゴリーに対して要求事項の項目(許容重量、ステアリング機構、ブレーキ機構、燃料タンク、シートなど)が設定されている。それぞれの項目には、詳細が記載されているGOST又はUN ECE規則の番号が引用されている。規則の中で直接数値が規定されているものもある。
  • 部品に対しては、ほぼUN ECE規則が適用されている。

規則の特徴

  • 旧制度の証明書を有している場合、製品の製造出荷は2017年3月15日まで行うことができます。
  • 上記移行期間が2019年3月15日まで延長される予定です(2016年12月28日ニュース
  • 本技術規則発効までいかなる規制も受けていなかった製品(部品)に関しては、2015年10月1日まで、証明書を保有することなく出荷することができます。

TR CU 031/2012改定情報

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