法令名称
TR CU 030/2012「潤滑剤、オイル及び特殊液に対する要求事項について」
施行日
2014年3月1日
用語の定義
- 潤滑剤 - 接触部品の作動表面の摩擦過程を緩和する石油由来または合成由来の物質で、それを適用することで摩擦力が低減され、表面の摩耗が少なくなるもの。
- オイル - 石油又は合成(半合成)由来の液体で、潤滑剤及び(又は)特殊液として使用されるもの。
- 特殊液 - 作動媒体として使用されるための石油由来又は合成由来の液体。
TR CU 030/2012が適用されない製品
- 国家注文によって供給される製品
- 関税同盟統一関税域外へ輸出される製品
- 国家材料貯蔵庫としての保存性を保証することができる組織の中で保管される製品
- 植物由来・動物由来のオイル
- コールタールの高温蒸留によって得られる製品(クレオソート油含む)
- 上記定義の≪潤滑剤≫≪オイル≫≪特殊液≫の概念に該当しない製品
- 香粧品、医療用製品及び薬品製造のために適用されるオイル
TR CU 030/2012に該当する場合、取得が必要な証明書
EAC適合宣言書
要求事項
- 製品に付随する文書に対する要求事項。MSDS必須。記載内容への要求事項有。
- 製品の特性に対する要求事項。発火温度、水素イオン指数、不純物の含有量等の規制有。
- 製品のマーキングに対する要求事項。製品ラベルに必ず含まなければならない必須記載事項の規定有。
規則の特徴
- 2015年9月1日にEAC認証制度に完全移行しました。