施行日
2013年7月1日
適用対象
- スポーツ選手、妊娠中及び授乳中の女性用特殊機能食品
- 乳幼児食を含む治療食および予防食品
適用対象外
- 乳幼児用の治療食及び予防食を除く、乳幼児食品
- 外食産業で製造される食品
- 塩分が1mg/dm3を超えるか、それよりも少ない塩分で温泉療養学基準を下回らない量の生物活性物質を含んでいる天然ミネラルウォーター、治療用食卓用水、治療用ミネラルウォーター
- 栄養補助食品
TR CU 027/2012が適用される場合
TR CU 027/2012の規制対象となっている製品は、国家登録証明書を取得する必要があります。
要求事項
- 関税同盟技術規則≪食品の安全について≫の要求事項に適合していること。
- 関税同盟技術規則≪食品添加物・香料および製造用剤の安全要求事項≫の要求事項に適合した添加物を使用すること。
- 対象とするカテゴリー(スポーツ選手、妊婦、乳児・幼児)に応じた要求事項。
- ラベル記載事項への要求事項
- 関税同盟技術規則≪食品の表示について≫と合わせて遵守しなければならない個別規定有。
規則の特徴
TR CU 021/2011《食品の安全について》が一般法で、TR CU 027/2012が特別法の関係になります。規制対象の製品は両方の規則を確認し、その要求事項に製品を適合させる必要があります。
食品関連はサンプル試験の実施が必須です。試験は、規則の付属文書である試験法規格リストに含まれる規格に従って行われます。
改定情報
これまで一度も改定されていません。
規則の動向
2020年9月-11月に改定案のパブリックコメント手続きが行われます。改定は、用語の追加と栄養補助食品に関するTR CU 021/2011重複部分の調整が目的です。