法令名称
TR CU 025/2012「家具製品の安全について」
施行日
2014年7月1日
適用対象
1)適用箇所別分類
- 実験室用家具(医療用実験室を除く)
- 学校用家具
- 保育所・保育園用家具
- 小売業・外食産業・消費者サービス業向け家具
- 宿泊施設用家具
- 劇場用家具
- 行政機関用家具
- 駅・金融機関及び通信会社用家具
- 書籍販売業向け家具
- 船内用家具
2)機能別分類
- テーブル・机類(ダイニングテーブル、書斎机、ナイトテーブル、読書用机、コンピューターデスク、テレビ台・AV機器用台、電話台、テラス用テーブル、玄関用テーブル、その他製品)
- 椅子、安楽椅子、スツール、ベンチ、ソファ、ソファベッド、長椅子
- ベッド
- マットレス
- 戸棚、台、ラック、たんす、姿見、鏡台、三面鏡その他の製品(衣装ケース、置き棚、つい立て、置台、ハンガーラック、箱などその他の製品)
- 子供用家具
TR CU 025/2012が適用されない製品
- 医療用器具。手術台、診察台、機械的装置の付いた寝台、歯科用椅子やその他の外科的、歯科的、獣医学的家具を含む。
- 航空、地上および地下輸送機器で使用されるための家具。
- アンティーク家具。
- 中古家具、修理済み家具
- 展示会や広告用の家具見本。
TR CU 025/2012に該当する場合、取得が必要な証明書
EAC適合証明書 (子供用家具、学校用家具、保育所・保育園用家具)
EAC適合宣言書 (上記以外)
要求事項
- 機械的安全性に対する要求事項 •
- 家具の安定性、静的負荷、耐衝撃性、硬度、変形性能、耐久性の必要レベルを満たしていること。個別家具に対する規定値有。
- 使用時の傷害防止措置(鋭利な突起、締付装置の信頼性、ガラス使用製品の場合、ガラスによる傷害が起こらないような措置をとること。
- 子供の落下防止措置、人体部分の挟み込み防止措置。
- 子供用家具の機能寸法に対する要求事項。
- 化学的安全性及び衛生的安全性に対する要求事項。 •家具から排出される化学物質に対する規定値有。
- 拭き掃除による殺菌の可能性、静電界強度レベル、放射能レベルの規定
- 使用材料、表面加工に対する要求事項。
- 電気安全性に対する要求事項
電気照明器具等の電気機器を組み込む家具は、関税同盟技術規則≪低電圧機器の安全≫の要求事項を満たすこと。 - 家具に使用される繊維材料・皮革材料の火災安全性に対する要求事項。
- 使用場所や設置場所に応じた要求事項。
- 製品のマーキングに対する要求事項。
製品ラベルに必ず含まなければならない必須記載事項の規定有。
規則の特徴
- 2016年3月1日にEAC認証制度に完全移行しました。