法令名称
TR CU 023/2011
関税同盟技術規則「果物及び野菜の搾汁製品に対する技術規則」
施行日
2013年7月1日
用語の定義
- その生産及び加工方法に関わらず、搾汁、果物及び(または)野菜ネクター、果物及び(または)野菜の搾汁含有飲料、モルス、果物及び(または)野菜ピューレ、濃縮天然芳香形成果物物質または野菜物質、柑橘果物の細胞、果物及び(または)野菜の果肉。
TR CU 023/2011が適用されない製品
家庭菜園等で一般市民によって自己消費のために生産される果物・野菜の搾汁製品
TR CU 023/2011に該当する場合、取得が必要な証明書
EAC国家登録証明書
EAC適合宣言書
要求事項
- 関税同盟技術規則≪食品の安全について≫の要求事項に適合していること。
- 関税同盟技術規則≪食品添加物・香料および製造用剤の安全要求事項≫の要求事項に適合した添加物を使用すること。
- 幼児・子供用ジュースに対する要求事項。使用禁止物質、使用量制限のある材料の規定有。
- アスコルビン酸、カゼインナトリウムが最終製品に残留する場合の規定
- ラベル記載事項への要求事項
- 関税同盟技術規則≪食品の表示について≫と合わせて遵守しなければならない個別規定有。
規則の特徴
- ロシア、ベラルーシ、カザフスタンでは現行法規に2014年7月1日に完全移行しました。