法令名称
TR CU 022/2011「食品の表示について」
施行日
2013年7月1日
用語の定義
- 銘、画像、記号、シンボル、その他の記号及び(又は)その組み合わせとして、消費者包装、輸送包装又は情報媒体の消費者包装及び(又は)輸送包装に貼り付けられる、又はその中に入れられる、又は添付されるその他の種類貼り付けられる食品に関する情報。
TR CU 022/2011が適用されない製品
- 家庭菜園等で一般市民によって自己消費のために生産される食品。
- 自然条件下で生育する農作物および食用動物。
TR CU 022/2011に該当する場合、取得が必要な証明書
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要求事項
- 個装食品の表示に対する要求事項。
- 輸送包装で梱包される食品の表示に対する要求事項。
- 食品の名称に対する要求事項。
- 食品組成の表示に対する要求事項。
- 個装される食品の数の表示に対する要求事項。
- 食品製造日に対する要求事項。
- 食品の消費期限に対する要求事項。
- 食品の製造者、製造者の代理人、輸入者の名称および所在地の表示に対する要求事項。
- 食品栄養価に対する要求事項。
- 食品の特異性表記に対する要求事項。
- 遺伝子組み換え生物使用に関する記述に対する要求事項。
- 表示方法に対する要求事項。
規則の特徴
- 食品全般にかかる一般法です。
- 食品表示のみに適合していることを申告する適合宣言書はありませんが、すべての食品はこの規則に記載されている食品表示の要求事項を満足させる必要があります。消費者保護の観点から大変重要な規則ですので、食品認証の際には提出書類として食品表示が記載されたラベルやパッケージの情報提供が必要となります。