施行日
2013年7月1日
適用対象
食品。
食品の定義は、「本来の形、加工又は処理された形での動物起源、植物起源、微生物起源、鉱物起源、人工又は生物工学起源の製品で、人による食用に供されるもの。特殊機能食品、飲料水、容器に個装されたもの、飲用鉱物水、アルコール製品(ビール及びビールベースの飲料を含む)、ノンアルコール飲料、栄養補助食品、チューインガム、酵素、微生物の種菌、イースト、食品添加物、香料、食品原料を含む。」とされている。
適用対象外
- 家庭菜園等で一般市民によって自己消費のために生産される食品。
- 自然条件下で生育する農作物および食用動物。
TR CU 027/2012が適用される場合
TR CU 021/2011の規制対象となっている製品は、適合宣言書又は国家登録証明書を取得する必要があります。
要求事項
- 病原菌含有基準
- 微生物学的指標
- 衛生要求事項
- 放射性物質の許容レベル
- 未加工動物性原料への要求事項
- 寄生虫指標
- サプリメントへの使用禁止物質
- 幼児食に使用可能な食品原料
- 幼児食に使用可能なビタミン・ミネラル
- 幼児食原料に使用が禁止される農薬
規則の特徴
食品を規制する技術規則は、一般規則と個別規則に分かれます。
TR CU 021/2011「食品の安全について」は、食品を規制する一般規則であり、すべての食品に対して適用されます。食品表示についてはTR CU 022/2011≪食品の表示について≫、さらに加工食品の場合≪食品添加物、香料及び加工助剤の安全要求事項≫を確認する必要があります。
以下の食品は、該当する個別規則の要求事項も満足する必要があります。
- 果物・野菜ジュース製品
- 油脂製品
- 特定機能食品
- 乳・乳加工製品
- 食肉・食肉製品
- 魚・魚加工製品
改定情報
これまでに3度改定されています。
規則の動向
2020年9月-11月に改定案のパブリックコメント手続きが行われます。改定は、用語の追加と栄養補助食品に関するTR CU 027/2011重複部分の調整が目的です。