TR CU 020/2011「技術装置の電磁両立性」

TR CU 020/2011「技術装置の電磁両立性」

注意!!下記の内容は2022年改定版によるものです。2022年12月11日までにEAEUに向けて該当機器の出荷を検討されている場合は、個別にお問い合わせください。

施行日

2013年2月15日

2022年改定版施行日

2022年12月11日

技術装置の定義

あらゆる電気製品、電子機器及び無線電子機器、また、コンポーネント、器具及び設備のカテゴリーのいずれかに属しうる電気及び(又は)電子構成部位を含むあらゆる製品

適用対象

技術装置の定義に当てはまるものについてはこの規則の適用対象ですが、特に以下に該当する製品については、適合証明書を取得する必要があります

1.家庭用電気装置、器具類食品の調理及び保存、台所作業の機能化のための電気製品

  • 下着、衣類及び靴の加工(洗濯、アイロンがけ、乾燥、洗浄)用電気製品
  • 室内の洗浄及び掃除のためのもの
  • 室内の洗浄および清掃用電気製品
  • 衛生用電気製品
  • 室内環境の維持及び調整用電気製品
  • ヘアケア、ネイルケア、スキンケア用電気製品
  • 暖房用電気製品
  • ゲーム機、スポーツ用機器、トレーニング機
  • 振動マッサージ機
  • オーディオ機器、ビデオ、テレビ・ラジオ放送受信機
  • 裁縫機器、編み機
  • 電源、充電器、サージプロテクター
  • 家庭園芸用機器
  • 電気ポンプ
  • 照明設備
  • 電子制御付き自動スイッチ
  • 電子制御付き漏電遮断器
  • アーク溶接設備

2.個人用電子計算機(パーソナルコンピューター)

  • システムユニ ットを含む個人用電子計算機
  • 計算機と連動するものを含むレジ機器

3.個人用電子計算機 に接続される 家庭用及び事務用の 技術装置

  • スキャナー、プリンター及びコピー機(複合機含む)
  • モニター
  • 無停電電源装置
  • 交流電源 を 搭載した 増幅スピーカー
  • マルチメディアプロジェクター

4.電動手工具(手持ち式及び可搬型電気工具)

5.電子音楽器

TR CU 020/2011が適用されない機器

以下に該当する場合、TR CU 020/2011の適用対象外となります。

  • 電磁両立性に関して無関係である技術装置。具体的には以下
  1. 電線、コード、ケーブル及びケーブルアセンブリ
  2. 抵抗負荷を持つのみで自動切替装置を有さない技術装置。例えばサーモスタットやファンのない家庭用電気ヒータ
  3. 電池及び蓄電池並びにそれらから電力供給される能動電子回路を持たない機器
  4. ヘッドホン及び増幅機能のないスピーカー
  5. 電気回路に短絡又は異常状態が生じたときに作動した結果として短時間(1秒よりはるかに短い)の過渡的な電磁妨害を生み出す保護装置で、能動素子をもつ安全装置(緊急遮断装置)を含まないもの。
  6. 電磁妨害の源となりうるものが絶縁の局在欠陥によってのみ生じる高電圧設備(例えば、高電圧誘導コイル、高電圧トランス)。ただし、当該設備が能動素子を含まないこと。
  7. コンデンサ、例えば力率改善用のコンデンサ
  8. 誘導電動機
  9. 水晶時計(無線受信などの追加機能がないもの)
  10. フィラメントランプ
  11. プラグ、ソケット、ヒューズ、スイッチ及び能動電子回路のない自動スイッチ
  12. ラジオ及びテレビ放送受信用の非励振アンテナ
  • 他の技術装置の製造者によってその組成部位として使用され、最終消費者(使用者)に単独で適用されるためのものではないもの。
  • 原子力使用分野における安全保障のためのものとして特別に用途付けられたもの
  • 中古品であるもの。
  • 医療機器
  • 国防のための買い付けによって供給されるものを含み、防衛及び安全保障に関する防衛製品

TR CU 020/2011に該当する場合、取得が必要な証明書

適合証明書の取得、または適合宣言書の作成・登録が必要です。

要求事項

  • 電磁両立性に対する要求事項技術装置によって生み出される電磁妨害が、通信機器及び他の技術装置のその用途に従った機能を保障するレベルを超えないこと。
  • 技術装置が、それが適用される電磁環境でその機能を保障するような耐電磁妨害性(耐EMI性)レベルを有していること
  • ラベル・銘板に対する要求事項。
  • 最低記載情報、記載言語の規定有。

安全要求事項は、技術規則と同時に採択された規格リストに細かく規定されているため、設計開発段階で製品に該当する規格を特定し、自主的に規格を適用するとのちの認証作業がスムーズです(規格を適用していないからと言って認証ができないわけではありません)。規格リストに掲載されている規格の大半がIEC、ISO、ENベースですが、独自要件が付与されている場合もありますので、詳細はお問い合わせください。

規則の特徴

この規則では、「技術装置」を「あらゆる電気製品、電子機器及び無線電子機器、また、コンポーネント、器具及び設備のカテゴリーのいずれかに属しうる電気及び(又は)電子構成部位を含むあらゆる製品」と定義しており、電気を使う製品はほとんど適用対象となると考えてよいです。通常、TR CU 004/2011「低電圧機器の安全性について」やTR CU 010/2011「機械及び設備の安全性について」とセットで適用されます。

改定情報

2022年6月10日に、待ちに待った第1回改定がされました。これにより、「医療機器」がTR CU 020/2011の適用対象から外れ、二重認証の手間が解消されました。

2022年8月16日に、ユーラシア経済委員会協議会決議No.114により、第1回改定版への次のような移行規定が定められました。

  • 第1回改定版の施行日(2022年12月11日)までに旧版に従い発行された適合証明書及び適合宣言書の効力は、その有効期限満了日まで有効。
  • 旧版に従い発行された適合証明書及び適合宣言書がある場合、技術規則の技術規制対象である製品のユーラシア経済連合の関税領域における生産及び出荷は、これらの文書の有効期限が満了するまで可能。
  • 旧版に従い発行された適合証明書及び適合宣言書の有効期限中に出荷された技術規則の技術規制対象である製品の流通は、その製品の耐用年数が満了するまで認められる。

つまり、すでに旧版においてTR CU 020の規制対象となっているものについては、改定版施行日以降に取り直しをする必要はないということです。

改定版の施行によってTR CU 020の規制対象から外れるもの(医療機器など)についての取り扱いは、No.114では言及されていないため、TR CU 020の対応をする必要がなくなるは、施行日、つまり2022年12月11日以降と考えるのが妥当であると考えられます。

公的な追加情報を入手し次第情報をアップしたいと思います。

規則の動向

整合規格リストは定期的に更新され、適用される規格の数が年々増えています。

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