法令名称
TR CU 018/2011「車両の安全について」
施行日
2015年1月1日
適用対象
- 公道使用されるL,M,N及びOカテゴリーの車両及びシャシー。
- 車両の安全性に影響を与える車両部品。(車両部品リスト)
TR CU 018/2011が適用されない製品
- 構造上の最高速度が時速25km以下の車両。
- 専らスポーツ競技会に参加するための仕向けの車両。
- 製造から30年以上が経過したL及びMカテゴリーの車両、製造から50年以上経過した乗客及び貨物の商用運搬のためではないM2、M3及びNカテゴリーの車両で、原始のエンジン、車体及び(ある場合は)フレームが原始のまま保たれているか、原始状態まで修復されたもの。
- 関税同の関税領域に6か月以内の期間で搬入され、譲渡目的ではないものとして通関手続きを経るもの。
- 外国居住者任意移住支援国家プログラムの参加者、規定の手順で難民認定を受けた者の個人資産として、関税同盟の関税領域に持ち込まれるもの。
- 国際法の規定に基づき特権を有する外交及び領事機関、国際機関に属する車両、又当該機関の職員及びその家族に属する車両。
- オフロードの重量トラック
- 上記1,2,4,5に記載された車両の構造部品として仕向けられた車両部品。
TR CU 018/2011に該当する場合、取得が必要な証明書
- 車両型式認可証(車両)
- シャシー型式認可証(シャシー)
- 車両構造安全証明書(単品車両)
- 適合証明書又は適合申告書(車両部品)
要求事項
- 個人用に製造されるものを除き、中古部品から車両を製造することは禁止される。
- M1及びM2カテゴリーの車両に、車両の外郭線と一致するバンパーラインよりも前に突出した鋼鉄製又は類似の剛性材料から製造された突起物の設置。その性質上、車両の正式な供給品として規定される構造は除く。ヘッドライト、ナンバープレート及びその締付要素を保護するためのみに設置される重量0,5kg未満の金属製格子は認められる。
- 冷房装置、車両内で使用される冷蔵設備の組成に、オゾン破壊物質及び関税同盟委員会によって承認されたリストに含まれる材料を使用することは禁止される。
- 危険貨物の運搬又は乗客の商用輸送又は緊急車両として出荷される車両の構造は、GLONASS又はGPSと連動するGLONASSの衛星ナビゲーション装置を設定する場所がなければならない。当該ナビゲーション機器の設置手順は、関税同盟加盟国家法規によって規定。乗客の商用輸送を行うM2及びM3カテゴリーの車両の構造、貨物輸送を行うN2及びN3カテゴリーの車両は、運転手観察機器(タコグラフ)を設定できなければならない。この規定は、国際自動車輸送車両運転者業務に関するヨーロッパ合意第2条に規定される車両に関しては適用されない。
- 出荷される車両(シャシー)のインターフェイス(電子システムとユーザーの相互作用を可能にする要素の総体)の機能、そのインターフェイス上に表示される情報や警告は、ロシア語でなければならない。この要求事項は、型式認証形式での適合確認で、以下に関して適用される。
- 情報画面(ディスプレイ)に表示される又は音声で伝えられる、車両システムの故障、人の生命および健康への危険、各自動車安全システムの起動に関する警告メッセージ
- 車両及びそのシステムの安全な使用手順に関するプレートやシールに記載された文言。
- 以下に関しては、取扱説明書にしかるべき翻訳がある場合、本要求事項は適用されない。
- オーディオ機器やマルチメディアシステムの情報画面(ディスプレイ)
- 略語
- 車両の制御機関や構造要素に貼り付けられた文言
- 測量単位
- 車両や車両部品、システムの名称や社名
- ECEやGTRの適合マーク
- サービスステーションのスタッフ用のメッセージや警告文。
- 安全要求事項は、UN ECE規則、Global Technical Regulation、本技術規則内の規定に適合すること。
- M及びNカテゴリーの車両及びそれらに設置されるエンジンは、規定された環境クラス(Euro4,5等)に適合しなければならない。
- 各車両は識別Noを有すること(単品車両、輸入車、技術規則発効前に出荷された車両)。
- 右ハンドルのM2及びM3カテゴリーの車両の出荷は禁止。カザフスタン及びベラルーシに関しては、全カテゴリーにおいて右ハンドル禁止。
- すでに流通している車両の交換部品として出荷される部品は、車両に設置される時に、車両出荷時の安全レベルを下げることがあってはならない。部品の安全要求事項への適合確認は、各部品に対するGOSTもしくはUN ECE規則に適合しているかを確認することによって行われる。
- 生産が終了している車両の交換部品として出荷される部品に対して提示される要求事項は、当該車両の生産終了時に有効であったレベルと同等である
規則の特徴
- 中古車は原則として対象外ですが、製造日から3年が経過していない車両を輸出する場合や、個人が持ち込む場合などには、車両構造安全証明書が必要です。
- 量産の車両や車両部品に対する要求事項は、ECE規則相当です。車両部品によっては、ECEではなくてGOSTに適合することでも安全性を証明することができます。
- 2015年1月1日から、本技術規則と同時に導入されることになる緊急通報システム(ERA-GLONASS)の端末の安全性を確認するためには、ECEがありませんので、GOSTの要求事項に適合する必要があります。2014年末までにいくつかの認証機関及びラボがライセンスを取得していますので、試験の実施が可能になりました。
- 旧制度の証明書(TR No.720に基づく車両型式認可証、TR 適合証明書・適合申告書、GOST-R適合証明書・適合申告書)を保持している場合、2016年7月1日までに、本技術規則に基づいた証明書に切り替える必要があります。