法令名称
TR CU 017/2011「軽工業製品の安全について」
施行日
2012年7月1日
適用対象
- 繊維材料
- 縫製製品、ニット製品
- 機械生産のカバー、カーペット、ラグ
- 皮革製装身具、繊維製装身具
- フェルト、不織布
- 靴、履物
- 毛皮及び毛皮製品
- 皮革及び皮革製品
- 人工皮革
TR CU 017/2011が適用されない製品
- 中古品
- オーダーメイド品
- 医療製品
- 特殊製品で各省庁の管轄となる個人用保護具及びその製造のための材料
- 子供及び未成年向け製品
- 繊維製梱包材、布袋
- 産業利用のための素材、それらから作られた製品
- 記念品、芸術作品
- スポーツ団装備のためのスポーツ用品
- かつら等製品(かつら、付け髭等)
TR CU 017/2011に該当する場合、取得が必要な証明書
EAC適合証明書
(肌着、補正下着、水着及び類似製品、寝具、第1層のストッキング・靴下類)
EAC適合宣言書(上記以外の製品)
要求事項
1)軽工業製品に対する一般要求事項
- 軽工業製品の安全性は、以下の指標によって評価される。
- 機械的安全性(破断荷重、締結強度、柔軟性、衝撃強さ)
- 化学的安全性(有害化学物質の空中及び(又は)水中への限界許容放出量。有害化学物質の一覧は材料の化学成分及び(又は)製品の用途に応じて決定される。
- 生物学的安全性(吸湿性、通気性、防水性、静電界強度、毒性指標又は局所刺激作用、染色堅牢度)
- 人体の皮膚と接触する製品の材料、第1層及び第2層衣類、家庭用の履物、夏用、ビーチサンダル、その他の種類の履物の内層に対して、水媒体で特定される毒性指標は70から120%以下、空気媒体で特定される毒性指標は80から120%以下又は局所的肌刺激作用がない状態でなければならない。
- 軽工業製品及びその生産時に適用される材料の臭気強度は、自然条件で2を超えてはならない。
2)ラベル表示内容に関する要求事項
3)個別の製品に関して、個別に設定されている要求事項あり
規則の特徴
- 2014年7月1日にEAC認証に完全移行しました。
- 第1層衣類及び製品に属するのは、人の皮膚と直接的な接触を持つ製品で、肌着、寝具、補正下着、水着、夏用帽子類、ストッキング・靴下類、ハンカチ、ネクタイ・スカーフ・カラー類及びこれらの類似製品。
- 第2層衣類及び製品に属するのは、人の肌と限定的な接触を持つ製品で、ドレス、ブラウス、シャツ、ズボン、スカート、裏地なしのスーツ、セーター、プルオーバー、帽子類(夏用除く)、ミトン、手袋、冬用のストッキング・靴下類及びこれらの類似製品
- 第3層衣類及び製品に属するのは、第2層衣類の上に着るもので、コート、ハーフコート、ジャケット、マント、裏地付きスーツ及びこれらの類似製品
- 2016年8月9日付のユーラシア経済委員会理事会決議No.60によって一部改定されています。