施行日
2012年2月15日
火工品の定義
火工配合物の燃焼(爆発)によって要求される効果を得るために製造された製品。火工配合物の特性や化学変化が生じる過程の性質に応じて、火工品は火災危険性火工品と爆発危険性火工品に分類される。用途に従って火工品は一般用火工品と産業用火工品に分類される。火工品は保管過程での保守点検の実施、使用時のエネルギー消費を必要としない。
TR CU 006/2011が適用される製品
- 娯楽用の一般用火工品。クラスI、II、IIIの火工品を含む。
- テルミット剤、導火線。マッチを含む。
- 火工式照明装置及び写真撮影用閃光装置
- 火工式信号装置。以下を含む:
- 汎用品
- 災害時の信号装置及び救援信号
- 小型船舶用の災害時の信号装置及び救援信号
- 防犯用
- 花火製品。以下を含む:
- 打ち上げ花火
- 仕掛け花火
- 実験用花火
- コンサート用(特殊演出用)火工品
- 映画・ビデオ撮影用の模造火工品
- 火工式発煙装置。以下を含む:
- 一般用品
- 産業用品
- 火工式イグナイター、妨害装置、ブリッジ装置。以下を含む:
- 火工式電流源、センサー
- 減速装置
- 爆発ボルト、カッター及びその他の火工式工具
- 液体変位、微粉化用薬莢
- 妨害発生装置
- ブリッジ装置
- 産業用火工品。以下を含む:
- ガス発生装置
- 掘削中のボーリング孔に対する作用をするもの
- 溶接、切断、溶着用
- 様々な物質の破壊(廃棄)装置
- 消火用装置
- 配達装置(索発射銃)
- 自然に対する作用をする火工品。以下を含む:
- 大気現象に対して積極的な作用をする装置
- 対雹ロケット
- 火工式模造品、訓練用模造品など。以下を含む:
- 訓練用模造手段
- 集団遊戯実施のための手段
- 技術的創作品を展開するための手段
- 加熱・暖房のための手段(あんか)
- 殺菌及び害虫駆除のための手段
- 固形燃料の火工式装填装置。以下を含む:
- 産業用エンジンの火工式装填装置
- 固形燃料装填装置の火工式発火装置
- 火工式点火装置。以下を含む:
- 機械的な作用をするもの
- 電気始動
- 熱始動
- 自動消火システム及び火災警報器のための火工式装置及び機器
- 旅行用の火工品。人が暖を取るためのもの、食品を温めるものなどを含む。
TR CU 006/2011が適用されない製品
規定なし
TR CU 006/2011に該当する場合、取得が必要な証明書
EAC適合証明書(上記2(の一部)、3、4,5,6,10,12,1,14)
EAC適合宣言書(上記9、11、2(の一部)、6(の一部)、7、8、13)
要求事項
- 火工品は潜在的な危険性に応じてクラスIからクラスVに分類される。クラスごとに異なる要求事項が設定される。
- 火工品本体の安全要求事項
- 一般用の火工品には、パッケージへの必要記載事項など、産業用とは異なる要求事項が設定される。
- 生産過程に対する要求事項
- 販売過程に対する要求事項
- 保管過程に対する要求事項
- 輸送過程に対する要求事項
- 使用過程に対する要求事項
- 廃棄過程に対する要求事項
- 製品表示に対する要求事項、必要記載事項に関する規定あり。
規則の特徴
危険性クラス:
- クラスI - 運動エネルギーの値が0,5J以下で、衝撃波と危険区域を超えた破片の飛散がなく、火工品から0,25mの距離の音響放射が125dBを超えず、その他の要因に関する危険区域の半径が0,5m以内である火工品。
- クラスII - 運動エネルギーの値が5J以下で、衝撃波と危険区域を超えた破片の飛散がなく、火工品から2,5mの距離の音響放射が140dBを超えず、その他の要因に関する危険区域の半径が5m以内である火工品。
- クラスIII - 運動エネルギーの値が運動方向に向かって5J超過、反対方向に20J以下で、衝撃波と危険区域を超えた破片の飛散がなく、火工品から5mの距離の音響放射が140dBを超えず、その他の要因に関する危険区域の半径がクラスIIIの場合30m以内、下位分類クラスIIIaの場合20mである火工品。
- クラスIV - 衝撃波がなく、他の要因の1つでも危険区域の半径が30m超過である火工品。
- クラスV - クラスIからIVに属さないその他の火工品。