衛生疫学的観点から、製品の安全性を確保すべき製品は、
ユーラシア経済連合に出荷する際に国家登録証明書の取得が必要になります。
国家登録証明書の取得が必要な製品は法定されており、以下の製品は、国家登録証明書の取得が必要です。
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香粧品
殺菌剤、殺虫剤、殺鼠剤
サプリメント
食事療法、予防栄養のための食品;
乳幼児用の飲料水を含む乳幼児用の食品。
天然ミネラル飲料水、治療用食卓飲料水、治療用飲料水でボトル入りのもの
特殊機能食品
化学品
食品添加物;
食品産業のための加工助剤
遺伝子組み換え体を使用して得られた食品。
子供と大人のための個人向け衛生用品。
家庭用飲料水供給システムでの使用を目的とした水処理の材料、機器、装置、およびその他の技術的手段
口腔衛生用品・製品
家庭用化学品
服(特に下着類)
強壮飲料
低アルコール製品およびビールを含むアルコール製品
食品との接触を目的とした製品(食器、カトラリー、生産加工機器、包装(包装資材)を除く)
!注意!
国家登録証明書は、加盟国家の国家機関が直接発行する証明書です。
どの国に申請しても効力は同じですが、処理期間や費用に差が出ます。当事務所では、下記の国の国家機関への申請に対応しています。
ベラルーシ
キルギス
サンプル試験が必須で、ラベルに対する法規要件が厳しいのが特徴です。