ТР ТС 015/2011

ТР ТС 015/2011

法令名称

ТР ТС 015/2011「穀物の安全について」

施行日

2013年7月1日

用語の定義

  • 食用目的及び飼料目的で使用されるイネ科植物、マメ科植物及び油科植物

TR CU 015/2011が適用されない製品

種として出荷される穀物

TR CU 015/2011に該当する場合、取得が必要な証明書

EAC適合宣言書

要求事項

  1. 関毒性要素、マイコトキシン、ベンゾ[a]ピレン、農薬、放射性核種、害虫による汚染、有害不純物の指標に対する要求事項。※飼料用と食用で規制値が異なる。
  2. 生産時に使用される肥料に対する要求事項。
  3. 保管・輸送に対する要求事項。
  4. 製品のマーキングに対する要求事項。
  5. 製品ラベルに必ず含まなければならない必須記載事項の規定有。

規則の特徴

  • 関税同盟技術規則≪パッケージについて≫も参照。2015年2月15日にEAC制度に完全移行しました。

TR CU 015/2011改定情報

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