2021年6月21日、2002年12月27日付連邦法No.184-FZ『技術規制について』に改定を加えるための2020年12月22日付連邦法No.460-FZが施行した。
いくつかの改定が加えられる中で、製品マークに対する要求事項の見直しが言及されている。技術規則の施行日までに義務的適合確認の対象となった製品には、従来の<RST>マークから<STR>マークによるマーキングがされることになる。
連邦法No.184-FZの第27条にも改定が加えられた。新しい条文は次のように記述されている。「技術規則が施行前のものを含む義務的適合確認の対象となり、その適合性が本連邦法に規定された手順で確認される製品は、市場流通記号によってマーキングされる。」以前は、技術規則の適用対象となる製品とだけ言及されていた。
流通記号によるマーキングについての同様の改定が、連邦法No.184-FZ第46条第3項にも加えらえている。
「その適合性が本連邦法に規定された手順で確認される」という部分に注意したい。連邦法No.184-FZ第3条に従って義務的適合確認の対象となる製品に関する義務的適合確認の新しい手順は、法案作成の最終段階にある。その法案の最終バージョンによって、新しい手順が実現される。
つまり、2021年6月22日の時点で、新しい手順について公示された連邦政府命令は存在しない。そのため、製品は従前どおり旧マーク(RSTマーク)でマーキングされることになる。
法案において、統一記号でのマーキングについて触れているのは第8章で、すべての規制対象製品について統一記号でのマーキングを、「本手順に従って適合性が確認された製品は、市場流通記号によってマーキングされる」と義務付けている。
新しい要求事項は、市場に向けて出荷される製品に対してのみ適用される。連邦法No.184-FZ第27項の改定版において、STRマークによるマーキングは、製品出荷までに任意の方法で製造者/申請者自らが実現する。また、規定の手順で適合性が確認されていない製品については、統一記号でのマーキングはしてはならない。
情報ソース:弊所パートナー企業<NOVOTEST>ニュースより