2021年1月10日、新型コロナウイルス感染拡大下で連続生産品として供給される製品の認証過程に関する時限措置を承認している2020年12月23日付ユーラシア経済院会理事会決議No.127が施行した。
この決議は、適合評価の典型スキームを採択している2018年4月18日付ユーラシア経済委員会理事会決議No.44を補足するものであるが、時限措置は、理事会決議No.127の施行日から発効し2022年1月19日まで有効である。
まず、認証時の初期工場監査を、ビデオ会議という形で遠隔で行うことを可能にしている。しかし、これを行うためには、過去に違反がないことや以前認証をした認証機関に依頼することなどいくつかの条件を満たしている必要がある。決議No.127には、遠隔監査の手順、持ち越し期限、認証のためのサンプル選定方法などが具体的に記載されている。
情報ソース:弊所パートナー企業<NOVOTEST>ニュースより