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電力消費装置のエネルギー効率に関する技術規則施行日延期承認

2020年12月31日、TR EAEU 048/2019《電力消費装置のエネルギー効率に対する要求事項について》とそれを採択した2019年8月8日付ユーラシア経済委員会理事会決議No.114への改定を承認した2020年12月29日付ユーラシア経済委員会協議会命令No.193が施行した。

この協議会の命令No.193は、最終承認のために理事会審議に回されることになるが、この命令No.193によると、TR EAEU 048/2019の施行日が1年、つまり2021年9月1日から2022年9月1日(ただし、付属書No.16の2つの章を除く)に延期されるということだ。付属書No.16は、掃除機のエネルギー効率に対する要求事項を定めているが、そのうちのラベル要求、省エネクラスの特定、吸引性能や粉じんの二次フィルタリングに関する2つの章は、該当する試験法が規格リストに掲載されてから施行されることになっている。

もともと設定されていた施行日が1年延期されたことにより、そのほかの付属書も見直されることになる。付属書No.3、5、6、9、12から14は、当初の施行日から1年後に施行されることになっていた。

例えば、付属書No.3の第4項の要求事項は、定格出力7.5から375kWのモーターのための効率の基準値が、表2のエネルギー効率IE3クラスに対して設定された値より大きくてはならず、もしくは回転数を調整する可変速駆動装置を伴うモーターについてはエネルギー効率IE2クラスに適合していなければならないとしているが、2023年9月1日の施行ではなく、2024年9月1日となる。

規則が施行されるためには、様々な種類の電力消費装置のラベル形状、その作成規則の承認なくしては不可能である。これに関する法令の作成期間も1年延期され、2021年3月1日から、2022年3月1日となった。

情報ソース:弊所パートナー企業<NOVOTEST>ニュースより

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