TR CU 005/2011《パッケージの安全性について》の改定案のパブリックコメント手続きが2020年7月15日に開始された。
2018年4月18日にユーラシア経済委員会理事会決議No.44によって承認された新しい典型スキームを規則に盛り込むための改定であり、適合評価に関する規定をしているTR CU 005/2011の第7条の内容が新しくなる。
しかしながら、適用される適合宣言スキームは従来のままで、3d,4d,6dが製品本体と直接接触する香粧品や食品のパッケージ、子供の口と接触する玩具や子供用品のパッケージに適用され、1d,2dがその他のパッケージに適用される。
改定案の中では、適合宣言書作成のために使用した書類の義務的保管期間を明確に規定している。申請者は量産品生産終了又はロットの最終製品販売日から10年以上、認証機関は適合宣言書の有効期限満了日から5年以上、有効期限のない適合宣言書の場合はその登録日から10年以上書類を保管しなければならない。
また、適合評価手続きを経た梱包材にはEACマークを貼り付けることなど、パッケージと梱包材の出荷規則も今回の改定案によって明確化されている。
パブリックコメント手続きは2020年9月24日に終了する。
情報ソース:弊所パートナー企業《NOVOTEST》公式サイトより
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