施行日
2013年2月15日
ガス機器の定義
a) 食品の調理、給湯のための設備。コンビネーションユニットの組成に含まれるものを含む。
b) バーナーブロックおよびバーナーブロックを伴うガス機器で、本項a)に該当するもの。
c) 本項a)およびb)に該当する設備に組み込まれ、設備とは個別に流通する装置。制御、調整、安全装置を含む。
適用対象
- 家庭用暖房ガス機器(暖房機器、水路を伴うコンビネーション暖房機器、対流式暖房装置、暖炉、熱送風機、ガス式熱欧風気を伴う空調機)
- 食品の調理および加熱のための家庭用ガス機器(コンロ、調理パネル、オーブン、グリル、電気コンロで、一つでのガスバーナーを有するもの)
- 流水ガス温水機
- 容量ガス温水機
- ガス暖房ボイラー(100kVまで)
- ガス暖房ボイラー(100kV超え)
- 外食産業用ガス機器(据置型食品調理ボイラー、キッチンコンロ、調理機器、ティルティングパン、ロースター、フライヤー、液体加熱用設備、フードウォーマー)
- 特殊目的の産業用ガスバーナー
- 閉鎖型ガスラジエーター
- 産業用空気加熱器(復熱式空気加熱器、直接加熱式空気加熱器)、ブラスとバーナーブロック付空気加熱器、ガス空気加熱器付き空調機を含む
- 畜産施設用熱発生器
- 育雛器
- 産業用ガスバーナーブロック
- 産業用コンビネーションバーナーブロック
- 外部エネルギー源なく作動するガス圧調整器
- ガスボンベ調整器(レデューサ)
- ガスバーナーおよびガス機器のための伸縮継手
- カセットコンロ、携帯用五徳
- 家庭用ガス照明機器
- 家庭用赤外線ガスバーナー、家庭用機器のためのガスバーナー機器
- 育雛器
- ガスバーナーおよびガス機器の自動化機器(自動焚き付けのブロックまたはパネル)
- ガス調節弁およびガス停止弁(自動閉止弁、圧力調整弁、火炎調節装置、コック、機械式サーモスタット)
適用対象外
- 蒸気の圧力が0,07MPaを超える蒸気ボイラー、水温が115度を超える温水ボイラー。
- 産業企業で使用される生産過程で使用されるための設備。ただし、上に列挙されたリストに含まれるガス機器を除く。
- モーター燃料としてガスを使用する設備。
TR CU 016/2011が適用される場合
適用対象製品1から17に関しては適合証明書の取得、18から23に関しては適合宣言書の作成必要です。
要求事項
安全要求事項
- 製品開発時に、ガス機器の許容リスクが定められ、安全性が以下のパラメータにおいて保証されなければならない。
- 火災安全要求事項
- 電気を使うガス機器の場合、感電防止措置ガス機器に使用される材料の妥当性
- 換気に対する要求事項
- 使用者の熱傷防止措置・警告措置
- 電流の直接的作用または間接的作用からの必要な保護レベルを有すること。
安全要求事項は、技術規則と同時に採択された整合規格リストに細かく規定されているため、設計開発段階で製品に該当する規格を特定し、自主的に規格を適用するとのちの認証作業がスムーズです(規格を適用していないからと言って証明書が取得できないわけではありません)。整合規格リストに掲載されている規格の大半がIEC、ISO、ENベースですが、独自要件が付与されている場合もあります。
製品表示に対する要求事項
最低記載情報、記載言語の規定があります。
過去の改定情報
2013年2月15日に施行されてから現在まで一度も改定されていません。
改定動向
2021年をめどに、室内で使用されるガス使用設備に不完全燃焼ガスがたまらないようにする装置の義務付けを盛り込んだ改定案が作成される予定です。