施行日
2012年7月1日
用語の定義
パッケージ - 原料や最終製品の収納、保護、輸送、荷積・荷卸し、配送及び保管のために使用される製品。
梱包材 - パッケージの密閉、内容物の保持のために使用される製品
適用対象
生産国にかかわらず、関税同盟の関税領域に向けて出荷されるすべてのタイプのパッケージ(最終製品である梱包材を含む)。ある製品の製造過程でその製造者によって製造されるパッケージ・梱包材に関しては規則の一部を適用。
パッケージ:食品、香粧品、工業製品、家庭用製品のための金属製パッケージ。
1.食品、農産品、香粧品、工業製品、軽工業製品、玩具などの家庭用製品のためのポリマー静パッケージ。
2.食品、農産品、香粧品、工業製品、軽工業製品、玩具のための紙製・ボール紙製パッケージ。
3.食品、香粧品、家庭用製品、塗料のためのガラス製パッケージ。
4.食品、香粧品、工業製品、家庭用製品向けの混合材料製パッケージ。
5.食品、農産品のための木製容器。
6.食品、非食品のための繊維製パッケージ。
7.食品、香粧品のためのセラミック製パッケージ。
梱包材:食品、香粧品の密閉包装のための金属製梱包材。
1.食品、香粧品の密閉包装のためのコルク製梱包材。
2.食品、香粧品の密閉包装、家庭用製品、塗料のためのポリマー製梱包材。
3.食品、香粧品の密閉包装用の混合材料製梱包材。
4.食品包装用のボール紙製の梱包材。
適用対象外のパッケージ
1.医療機器
2.医薬品
3.調剤製品
4.たばこ製品
5.危険貨物
医療用の使い捨て手袋を梱包するパッケージは、適用対象です。
TR CU 005が適用される場合
適合宣言書の作成が必要です。
要求事項
パッケージの安全要求事項:食品と接触する材料の衛生指標に対する要求事項
・機械的指標に対する要求事項
・化学耐性に対する要求事項
・密閉性に対する要求事項
・パッケージの材料によって要求事項が個別に指定される。
・梱包材に関しては、安全な開封に対しても要求事項が設定されている。
ラベルの記載事項に対する要求事項、パッケージ材料に関する情報を提供するマーク、リサイクルマークの貼付け要求事項がある。
関税同盟の関税領域に出荷される製品の製造過程で、包装される製品の生産者によって製造される全てのタイプのパッケージ(包装材)には、技術規則の第2条(定義)、第4条(安全要求事項への適合性確保)、第5条(安全要求事項)、第6条第1項(パッケージの原材料、リサイクルに関する情報の記載義務)、第2項(原材料記号及びピクトグラムについて)(第6条については、リサイクルに関する言及、パッケージの原材料記号の記載についてのみ)のみ適用されるので、個別に証明書を取得する必要はありません。
改定情報
- 2016年10月18日付のユーラシア経済委員会理事会決議No.96で大幅に改定されました。改定内容は2017年6月から施行されており、特にパッケージ表記内容の変更には注意が必要です。
- 非食品用パッケージ、化粧品用パッケージのマークの表示要求は廃止されました。(2016年10月18日付No.96による改定)