法令名称
ТР ТС 015/2011「穀物の安全について」
施行日
2013年7月1日
用語の定義
- 食用目的及び飼料目的で使用されるイネ科植物、マメ科植物及び油科植物
TR CU 015/2011が適用されない製品
種として出荷される穀物
TR CU 015/2011に該当する場合、取得が必要な証明書
EAC適合宣言書
要求事項
- 関毒性要素、マイコトキシン、ベンゾ[a]ピレン、農薬、放射性核種、害虫による汚染、有害不純物の指標に対する要求事項。※飼料用と食用で規制値が異なる。
- 生産時に使用される肥料に対する要求事項。
- 保管・輸送に対する要求事項。
- 製品のマーキングに対する要求事項。
- 製品ラベルに必ず含まなければならない必須記載事項の規定有。
規則の特徴
- 関税同盟技術規則≪パッケージについて≫も参照。2015年2月15日にEAC制度に完全移行しました。