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飲料水に対する技術規則、表示に関する要求事項追加検討

2020年10月1日、非営利団体のRussian Quality System (Roskachestvo)が、TR EAEU 044/2017「天然ミネラルウォーターを含む個装飲料水の安全性について」に製品表示に対する補足的要求事項を導入すべきという見解を発表した。

例えば、Roskachestvoは、《処理済みの水》という表示をラベルにするべきで、まさにこの語から処理された飲料水の名称が始まるべきであるあると考えている。表示は、商品の表面に記載される。

規則の規定の見直しの必要性は、宣伝やマーケティングの過程で消費者の誤解を招く可能性と関係がある。例えば、処理済みの水に対して、表示の中で採取場所、水の天然性についてのトレードマークが記載され、天然さが視覚化されるが、これは違法であり、以前はよく店頭で見られた方法である。 このような問題を快活するための第1段階として、処理済みの飲料水に対して天然由来又は水の採取場所の地名に関する言葉を含むトレードマークの登録を禁止する項目を追加した基準の見直しが提案された。

水を不法に天然水に属させる問題の国際的な解決策に関していうと、天然水源、それらの水化学的組成などの識別のためのデータベースの開発が必要となってくるが、現段階で水源の信頼できる証明をすること自体が懐疑的である。

以上に立脚し、TR EAEU 044/2017の規格リストには、水の同位体組成を特定する方法を含める必要がある。

情報ソース:弊所パートナー企業<NOVOTEST>公式サイトより 

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