2021年1月1日、軽工業製品の流通品には、製品識別情報でマーキングし、モニタリング情報システム(チェースニィ・ズナーク(真正記号))に情報を提供することが義務となった。
2021年2月まで、新年までに出荷されたが販売されていない商品をマーキングし、システムに情報提供する期間が設けられていた。この要求事項は、2019年12月31日ロシア連邦政府命令No.1956によって承認された。
この規則によると、軽工業製品の製造者/販売者は、以下の義務を負うことになっている。
- 商品出荷計画の日から7暦日の間に、流通品、小売販売品として、製品取引国家モニタリング情報システムに、デジタルマーキング対象製品が登録される。
- 登録の日から30暦日の間に、デジタルマーキングのインフラ整備(システムと情報共有ができる機器の具備、システムオペレーターに情報共有テストの依頼をする、など)をする。
- 60暦日の間に、軽工業製品マーキングに関するシステムのテスト実施、取引データの入力、流通、販売
デジタルマーキングの対象製品一覧は、HSコードの記載とともに、2018年4月28日付ロシア連邦政府命令No.792によって採択されている。その中で、軽工業製品に分類されるのは次のようなものである。
- 天然皮革、人工皮革製の衣類、作業用のものを含む: 4203 10 000
- 機械織又は手織りのブラウス、カットソー、プルオーバー、女児、女性用: 6106
- コート、ハーフコート、羽織、ジャケット等、男性、男児用製品 :6201
- コート、ハーフコート、羽織、ジャケット等、男性、男児用製品: 6202
- 寝室用、台所用、トイレ、食卓用布製品:6302
毛皮のコートのデジタルマーキング義務化は、2019年3月14日付政府命令No.270により、2019年6月1日から始まっている。
靴に関しては、2020年6月30日付政府命令No.952により、2020年7月1日から、マーキングのない製品の小売り、卸売りは禁止されている。
情報ソース:弊所パートナー企業<NOVOTEST>ニュースより