2020年9月21日、TR CU 029/2012「食品添加物、香料及び加工助剤の安全要求事項」改定案のパブリックコメント手続きが開始された。審議は10月16日まで行われる予定である。
規則の見直しは、まず、以下の規制文書の最新版の基準に合わせた要求事項の改正が目的である。
- 2010年5月28日付関税同盟員会決議No.299によって承認された公衆衛生疫学的統一衛生要求事項(特に、食肉製品に含まれるリン酸及び食用リン酸塩について)
- 国際規格
- ユーラシア経済連合の主要商業パートナー国の要求事項.
TR CU 029/2012が施行してから現在まで、消費者の健康へのリスクを低減するためのコーデックス委員会の文書や欧州連合の法令にかなりの改正がされている。そのため、ユーラシア経済連合の法令も、規制に強調し、障壁を取り除くために見直す必要があるのである。
そのほかにも、TR CU 029/2012の改定版を作成するにあたって、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどその他の国の食品製造業界における、酵素製剤を含む加工助剤の新しい基準も考慮される。
規則の改定にあたって、《香料》《風味芳香物質》、《複合食品添加物》などの用語の概念も見直される。
情報ソース:弊所パートナー企業<NOVOTEST>公式サイト