2020年10月1日から、香水及びカメラ類は、識別手段による表示、いわゆるデジタルマーキングを有していなければならなくなる。デジタルマーキングとは、2次元バーコードData Matrixであり、製品表示又は消費者包装に施される。
この新制度は国産品に対しても輸入品に対しても等しく適用される。デジタルマーキングは、 非合法な取引をなくし安全ではない製品から消費者を保護することが目的である。製造者と販売者の便宜を図るために、出荷及び内部消費又は再輸入のための通関手続きまでにマーキングすることも、保税倉庫におかれた通関手続き対象製品に対して本国においてマーキングすることもできる。
今回、2019年12月31日日付ロシア連邦政府命令No.1957にしたがって、香水、オードトワレなどのマーキングが義務化された。2021年10月1日までロシアにおいて製造された又は輸入された香水を販売するための移行期間が制定されており、2021年9月30日まで、業者はデジタルマーキングなしで製品を流通させることができる。
カメラ類のマーキングに対する要求事項は、2019年12月31日付ロシア政府命令No.1953によって定められている。デジタルマーキングは、写真カメラ(撮影カメラ除く)、フラッシュ及び閃光電球に対してのみ義務化されていることに注意されたい。デジタルマーキングに関する移行期間は、2ヶ月と限定的で、2020年12月1日までである。
今年の11月1日から新しいタイヤとタイヤカバーに対してもデジタルマーキングが義務化されることも指摘しておきたい。
ユーラシア経済連合レベルで乳製品のマーキング導入についても同意を得ることができたことも重要である。法案はまだパブリックコメント手続きの段階で、製品御保管期間などを含めデジタルマーキング導入に向けて段階的に審議される予定である。例えば、保管期間が28日を超える牛乳、クリームやアイスクリームは、2021年1月20日から新制度に沿ったマーキングを強制することが可能であるが、より消費期限の短い製品や練乳、バター、チーズ、カッテージチーズなどに対しては、義務化を少しあとの2021年7月1日から始めるというようなことが審議されている。バターミルク、ケフィールやヨーグルトの製造者がデジタルマーキングに対応するためにはもう少し時間がかかるため、このような製品群に対しては新制度の導入を1年後にすることが審議されている。
情報ソース:弊所パートナー企業<NOVOTEST>公式サイトより