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食品に対する技術規則の定期改定準備

2021年2月5日、TR CU 021/2011《食品の安全性について》の改定案のパブリックコメント手続きが開始された。改定は、獣医科用剤、薬理活性物質及びそれらの代謝物の動物由来の食品(未加工品、食品原料を含む)中での最大許容残留レベルに関する欠陥を埋めるためのものである。

このために、再び付属書No.5(以前失効している)が新しい基準を伴う新版で導入されることとなった。付属書No.5の表には、70品目の薬剤、薬理活性物質及びそれらの代謝物があげられており、食品の種類と許容量がmg/kgで規定されている。例えば、乳や乳製品中のアバメクチン剤は、0,001mg/kgを超えない限度で許容されるが、食肉製品や魚肉製品においては、この数値は0,004mg/kgを超えることはできないとされている。

食品中に認められる薬剤の残量に関する一貫した付属書を導入するで、残留物質に関する個別の脚注をなくすことができる。これは、TR CU 021/2011の付属書No.3の2つの項目に関してであるが、特殊機能食品中のドキシサイクリン、ウサギ肉中のバシトラシンの残量である。

計画されている付属書NO.5は、食品の国家監督と国家モニタリングのもと、適用される予定である。

規則の改定案と一緒に、付随文書である試験法に対する規格リスト(55の規格が記載)、規格作成計画の改定についてもパブリックコメント手続きが行われている。

パブリックコメント手続は、2021年4月5日終了する。

情報ソース:弊所パートナー企業<NOVOTEST>ニュースより

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