2020年12月31日、TR EAEU 049/2020「液体及び気体炭化水素の輸送のための幹線パイプラインに対する要求事項について」を承認している2020年12月23日付ユーラシア経済委員会理事会決議No.121が公示された。
技術規則は、2021年7月1日に施行される。
本決議において、絵気体炭化水素の輸送のための呼び径DN1,400以下、耐圧1.2から14MPaまで、並びに1,2超過25MPa以下の分岐菅を含む幹線パイプラインに対する要求事項が定められている。
以下は本技術規則の規制対象外である。
- ガスの分配またはガス消費網のパイプライン
- 独立したガス供給網及び自動車用ガススタンド
- 海洋パイプライン
- 採掘場から輸送管までをつなぐパイプライン
- 軽質炭化水素及び液化炭化水素ガスのワイド・フラクション輸送のためのパイプライン
- 炭化水素原料の採掘及び/又はの技術過程実現のためのパイプライン
定められた要求事項の遵守の確認は、以下の適合評価形式で行われる。
- (設計段階での)工事測量結果を含む設計文書の鑑定
- 工事業者や国家監督による施工管理(設計及び構築断崖で)
- 品質確認(建設工事終了段階で)
- 操業管理、国家監督(創業段階で)
- 工事業者や国家監督による施工管理(廃棄/解体段階で)).
情報ソース:弊所パートナー企業<NOVOTEST>ニュースより