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技術規則の対象となっている設備に関する統一衛生要求事項の有効期限が明確化

2020年9月14日、2010年5月28日付関税同盟委員会決議No.299への変更を加えるユーラシア経済委員会協議会決議NO.106が公示された。決議No.106は2020年9月8日に採択されたものであり、以下の技術規則の規制対象となっている製品に関して統一衛生疫学的・公衆衛生基準の有効期限を定めている。

  • TR CU 004/2011「低電圧機器の安全性について」
  • TR CU 010/2011「機械・設備の安全性について」
  • TR CU 020/2011「技術装置の電磁両立性」

決議No.299によって採択された衛生要求事項が適用されるのは、2020年10月15日までに適合証明文書が作成された設備であると明確にされた。

設備に対する衛生要求事項は、統一衛生要求事項の第7章《機械製作、機器及び電子機械に対する要求事項》に規定されているものである。

情報ソース:弊所パートナー企業<NOVOTEST>公式サイトよりПодробнее на: 

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