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サプリメントに対する要求事項に関して食品関連の技術規則見直し

2020年9月3日から、TR CU 021/2011<食品の安全性について>、TR CU 027/2012<治療食および予防食を含む特殊機能食品の個別種類の安全について>改定案のパブリックコメント手続きが開始される。

TR CU 021/2011にとっては、これは4度目の改定となり、TR CU 027/2012にとっては施行後初の改定となる。見直しの対象となっているのは、栄養補助食品、その生産、販売過程、表示に対する特別要求事項の規定に関する修正案である。

改定法案によると、TR CU 027/2012において、栄養補助食品への要求事項が明確化され、当該製品に対して重複して規定されているTR CU 021/2011の規定を削除されることになっている。

例えば、TR CU 027/2012の用語集において、乾燥たんぱく質合成混合物、治療食、予防食用の複合ビタミン、大豆たんぱく質分離物ベースの乳児食用混合物、適切な摂取レベル、スポーツ選手用食品のためのたんぱく質・炭水化物食品など、新しく14の項目が追加された。

また、《栄養補助食品》の定義も次のように見直される。

栄養補助食品(サプリメント) - 天然又は天伝統的に食用にされる素材から抽出された、またはその他の方法で取得された天然食品と同等なもの由来の生物活性物質(タンパク質、炭水化物、脂肪、食物繊維及びそれらの成分、ビタミン、ビタミン活性代謝物、多量栄養素・微量要素、植物栄養素、その他の微量生物活性物質)、またはプロバイオティクスである特殊食品で、食生活の改善や最適化のために摂取され、消費者に分量分けされた形(錠剤、カプセル、粉、トローチ、液状など)で販売されるもの。

さらに、組成や特性についてサプリメントの表示への特別要求事項も新設された。例えば、医薬品に類似又は同一の名称の生物活性物質を製品名に使用することを禁止している。サプリメントは医薬品ではないという警告文は2㎜以上のフォントで、製品名の横に記載される。

TR CU 021/2011の更新については、サプリメントへの重複規定の削除のほかに、茶や植物由来の収穫物に対する要求事項が消費者の健康被害を防止するために明確化される。

パブリックコメント手続きは2020年11月2日まで行われる。

情報ソース:弊所パートナー企業<NOVOTEST公式サイトより> 

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