2020年7月24日にTR EAEU 041/2017《化学品の安全性について》の改定案のパブリックコメント手続きが開始されました。
TR EAEU 041/2017はまだ施行されておらず、2021年6月2日に予定されています。改定案が採択された場合公示の30日後に施行されるので、おそらくTR CU 041/2017は改定された新しいバージョンで施行されることになると思われます。
改定内容の1つ目は、化学品の生産量が製造者/輸入者1社あたり年間1トン未満である場合(いくつかの例外を除く)の規則の適用範囲に関するものです。このような製品は、他の技術規則の適用対象とならない場合、TR EAEU 041/2017が分類、警告表示及びSDSに対する要求事項を定めることになります。
改定版では、生産量を明確にした《連合化学物質・混合物登録簿》という概念が記述される予定です。生産量を考慮したうえで、化学品の適合評価分野での重要な変更についても言及されています。
安全性の確認は、同一の製造者/輸入者当たり年間1トンを超える生産量の化学物質のみが対象となります。ただし、クラス1と2の発がん性、突然変異性、生殖機能へ作用するものとして分類される化学物質、クラス1と2の発がん性、突然変異性、生殖機能へ作用するものとして分類される混合物は例外です。
出荷量が1トン未満の製品に対しては、流通モニタリングが規定されています。
改定は化学品の届出的国家登録の実施に関しても及んでおり、その対象となるのは、連合化学物質・混合物登録簿に商品に関する情報が記載されている場合、または国際、地域、国内データベースに規定されている場合です。
改定版では、許可的国家登録の対象となる商品の一覧が記載されています。このような製品の中には、次のようなものがあります。
- 新種の化学物質
- 適用が制限されている化学物質
- クラス1と2の発がん性、突然変異性、生殖機能へ作用するものとして分類される化学物質
- クラス1と2の発がん性、突然変異性、生殖機能へ作用するものとして分類される混合物.
適用制限化学物質の化学品組成における最大許容含有量が規定されていた付属書No.4は、改定版では削除されています。
改定案の検討は8月20日まで行われる。
情報ソース:弊所パートナー企業<NOVOTEST>公式サイトより>
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